ケイマン籍シンガポール投資信託への課税
海外投資信託への課税に関して、伺いたいです。
現在、シンガポールにあるヘッジファンドによる、直接オフショア投資にて、ケイマン籍の投資信託の購入を検討しているのですが、以下のことを伺いたいです。
1.ケイマン籍海外投資信託による、分配金、利子、または、キャピタルゲインを、シンガポールの口座から、国内の口座に移した場合、通常の投資信託と同様の20%の課税がなされるのか(投資信託がケイマン籍のこと、また、シンガポールと日本における租税条約により、何か、課税上特別な扱いになるのか)
2.1の場合、確定申告時に、自身での申告が必要か
3.その海外信託を相続または、贈与する場合、相続税、贈与税は、通常の資産と同様に課されるのか
4.ケイマン籍海外投資信託に関しまして、金融庁等から特別な法令や規制等は発布されているか。
何卒ご教授頂けると幸いです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

日本の居住者の場合、全世界所得が申告対象となります。シンガポールでの税制は源泉徴収の話。これらを含めてケイマンでの所得等についてもご自身で収集、計算、説明できるようにした上で、日本における所得税申告が必要となりますね。租税回避しない限り。
本投稿は、2018年06月29日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。