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不動産を売却時の所得税について

初めまして!
税金の事はよくわからないので、教えてほしいです。
今回、土地と建物を売却する事になり税金の事を調べております。
課税譲渡所得を計算して譲渡益が出たか譲渡損が出たかで税金等も変わってくると思うのですが、土地と建物の取得費が分からない場合は譲渡価格の5%しか取得費として引く事が出来ないとの事で、このような場合は取得費よりも譲渡価格の金額のほうが大きいので譲渡益が出た時の計算でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

取得した経緯によって、取得原価を確認の上、推計値の利用もリスクがある場合は、売価の5%での申告になろうかと存じます。95%が譲渡益となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

取得費が不明の場合は、5%しか引けないので、譲渡価額の95%の譲渡所得に、約2割の所得税と住民税がかかります。(長期譲渡の場合)
不明な場合は、必ず譲渡益が発生します。

本投稿は、2018年07月18日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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