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所得税の扱いについて:配偶者のいる土地への航空券

はじめまして。
専門家のアドバイスをいただきたくよろしくお願いいたします。

社員Aの航空券の所得税の取り扱いについて、ご教示願います。
・配偶者が転勤で海外にいる
・社員Aは月の半分近くを配偶者のいる海外で過ごし、日本の仕事を在宅勤務として行う(海外での仕事はしていない)
・社員Aの住所は日本の実家にあり、住民票登録、会社への報告もしており、日本滞在時はここから通勤している

会社は、配偶者がいる海外までの往復航空券を、月1回/年12回まで会社負担することを認めました。

<質問のポイント>
この場合の航空券の取り扱いについて、経費と認められるのか、給与所得となるのか、所得税の取り扱いについてアドバイスをいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非課税交通費の限度を超えていると考えますので、経済的利益として、給与所得になると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税9条 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、に該当すれば、非課税です。
ただし、海外での在宅勤務が通常必要とは認められないと、給与所得となります。
後者の給与所得と思いますが、正確には、税務署の源泉所得税担当にご確認ください。

本投稿は、2018年07月19日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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