所得税の扱いについて:配偶者のいる土地への航空券
はじめまして。
専門家のアドバイスをいただきたくよろしくお願いいたします。
社員Aの航空券の所得税の取り扱いについて、ご教示願います。
・配偶者が転勤で海外にいる
・社員Aは月の半分近くを配偶者のいる海外で過ごし、日本の仕事を在宅勤務として行う(海外での仕事はしていない)
・社員Aの住所は日本の実家にあり、住民票登録、会社への報告もしており、日本滞在時はここから通勤している
会社は、配偶者がいる海外までの往復航空券を、月1回/年12回まで会社負担することを認めました。
<質問のポイント>
この場合の航空券の取り扱いについて、経費と認められるのか、給与所得となるのか、所得税の取り扱いについてアドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年07月19日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。