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海外から帰国したら、年金の所得税はいくらになりますか?

現在、海外居住して、年金を受給しています(60歳 男)。妻・子ども2人(12歳 17歳)は海外に滞在し、私だけ日本に住民票を戻そうか悩んでいます。
1.今年1月から、特別支給の厚生年金と基礎年金の繰上げ支給を受けています。年金額は約200万円です。海外で年金を受給するとかなりの所得税がかかり困っています。私だけ日本に住民票を戻した場合、所得税は大体どのくらいになるでしょうか?
2.10月までは海外居住、11月から日本に居住となった場合、確定申告すると少しは所得税の還付が受けられるのでしょうか?
3.確定申告は2月~3月と思うのですが、遅れて4月中旬に確定申告することはできるのでしょうか?
4.来年の住民税はどのくらいになるでしょうか?

税理士の回答

単に、住民税を日本に移すだけではなく、居住することが必要でが。

公的年金が約200万円の場合
2,000,000―年金控除額1,200,000円=800,000円(所得)
所得控除額、基礎控除額38万円、配偶控除額38万円、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)63万円
合計1,390,000円
所得控除額以下ですから、所得税は、課税されません。
住民税も課税されません。

65歳未満の年金の基礎控除額は、以下になります。
2,000,000円×75%―375,000=1,125,000円

所得税は、課税されません。

住民税の所得額は、
基礎控除33万円、配偶者控除33万円、特定扶養親族45万円
合計1,110,000円
65歳未満の場合、住民税の均等割額が、1,500円になりますが、住民税の非課税世帯に該当すると思われます。

海外にお住いの方の税金は税法でいう「居住者」なのか、「非居住者」なのかで変わってきます。
おそらく、租税条約の適用を受けない国にお住いのために、20.42%の源泉所得税が課税されているのではないかと思われます。


「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。この定義については、下記タックスアンサーで確認をしていただければと思いますが、住民票を移しただけでは「居住者」に戻ることができない可能性が高いです。

「租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。」

(参考)国税庁タックスアンサー No.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

まず、お住いの国との間の租税条約を確認する必要があります。

ご回答、ありがとうございました。岡本先生にご質問なのですが、国税庁タックスアンサーを読んでもよく理解できなかったので、お教えください。住民登録を日本でしても、日本の居住者として認めてもらえず、引き続き非居住者として年金に所得税が課税されてしまうのでしょうか?
私の場合は、春と秋、約2か月日本で暮らし、残りの期間は海外で生活しようと考えています。
よろしくお教えください。

本投稿は、2018年08月01日 06時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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