通勤に係る高速道路使用利用金の処理について
高速道路通勤の処理の仕方として他社の行っている方法を採用したいと思いますが、所得税との兼ね合いで疑問が残るため、質問いたします。
『高速道路を使用する職員は、職場より30キロ以上のものであり、かつ高速道路を使用することにより20分以上一般道を使用するよりも短縮できる者に限る』
とした場合で、対象者に対してETCカードを支給し会社側が業者へ支払いを行うという形です。高速道路の使用は本人の意志ではなく、会社側が雇用安定のために遠距離かつ通勤時間の負担を軽減するという目的で使ってもらいたい事により、制度として運用したいと考えています。
その場合、高速を使用しなさいという会社からの命令で使用するため、本人負担にはしないで会社側の負担として旅費交通費として計上するという方法を取りたいのですが、如何でしょうか。
ちなみにこの考え方は、商工会議所が行っている無料税務相談で、一般企業はそのように処理していることころもあるという意見を聞いて、採用したいと考えています。
つまり、業務命令による高速使用なので、給与所得とはしないという考え方です。
あともう一点、
駐車場を借り上げで、それを職員へ無料で駐車させることについては(事業所に敷地がなくて駐車場が私有地に設置できなかったため)それを使用する職員に対して所得として取り扱うことはしないつもりです。これも所得税法問題はないでしょうか?
すみません以上2点になります。 よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税庁が当該距離における非課税限度額を公表しているので、この金額以内ならば、非課税です。また有料道路に関しても非課税処理が可能で、公表金額に有料道路使用料までが非課税となります。従ってETCで支払っているものは旅費交通費として課税には及ばないと思います。ところが、駐車場については、課税になりますので。当該金額についての源泉所得税相当を給与から控除することになると思われます。
①借り上げ駐車場代は、非課税交通費の限度額計算に参入します。
②高速道路を利用する場合には、経済的かつ合理的な方法で通勤した場合に係る金額であれば、非課税となります。
①+②が、150,000円までは、非課税交通費になります。
ありがとうございます。
ETCの利用料金を会社側が費用として会社側の会計で計上するという考え方は、一般的ではないのでしょうか?
知り合いの企業数社にETCの職員の通勤に関わる費用を個人の所得にしていますかと訪ねたのですが、給与処理はしないで会社の費用として計上しているとの返答でした。
そのような処理で如何でしょうか?あと、駐車場代は通勤目的でない場合は個人の所得としなくてもいいのでしょうか?
ご返答ありがとうございました。
また細かいところは、確認しながら進めていきたいと思います。
本投稿は、2018年08月31日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。