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企業年金の税務について

(1)状況
   1982年4月に就職、その後、転職はありません。
   2012年9月に退職、その時点で退職金の半額を手取り、半額を企業年金
   (待機者)としました。(手取りについては退職所得として申告済み)
   2018年10月、企業年金(DB)が支給開始となります。
(2)質問
   A.企業年金を一時金で受け取る場合の税務処理についてご教授ください。
   B.年金として受け取る場合の税務処理についてご教授ください。
    なお65歳までは再雇用制度で働く前提です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

まず企業年金を年金でもらう場合、
他の公的年金と同様、雑所得とし源泉税控除後の金額が、
分割で支払われ、確定申告時には年金の源泉徴収票が送られてきます。

年金の非課税額控除後の金額が課税されます。
源泉税が多く差し引かれていれば、
現在の収入にもよりますが
年金から差し引かれていた税金が還付になることもあります。

一時金の場合、一時所得として50万円控除後の2分の1が課税対象となります。確定申告が必要になると考えます。

どちらが、税務面で有利かは明確にお答えできませんが
年金として雑所得、一時金として一時所得どちらも
それなりに、税務上優遇されてはおります。

本投稿は、2018年09月09日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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