税理士ドットコム - [所得税]給与所得者が土地売却で損失を発生させた場合 - 売られたのは、不動産である土地なのか立木である...
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給与所得者が土地売却で損失を発生させた場合

給与所得者です。8年前に地方の土地(山林)を相続しましたが、今年、売却したところ譲渡損失が発生しました。この損失は他の所得(給与所得にかかわる税金もしくは有価証券譲渡益への課税)と通算できますか?
なお土地は山林で住んだことはありません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

売られたのは、不動産である土地なのか立木である山林であるのか
売買契約書で確認できると思うのですが、

土地であれば、まず分離課税の長期譲渡所得になるでしょうし

山林の売却であれば山林所得だと考えられます。

山林所得で生じた損失であれば損益通算可能だと思われますが
土地の譲渡であれば損益通算の対象とはなりません。

いずれにしろ、相続した不動産等で損失が出るということが、
お話の内容だけでは明確にお答えできませんが、
考えにくいのですが。

相続される前の取得価額が明らかな場合などは考えられるとも思います。

一度最寄りの税理士の先生に、気になるようでしたらご相談されては如何でしょうか?

ご相談の文面からは売却された資産は非居住用の「土地」と思われますので、そこで生じた損失は他の所得(給与所得や有価証券の譲渡所得等)との損益通算は残念ながらできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm

お二人の先生から早速にご回答をいただき、ありがとうございました。
結論として譲渡損の損益通算はできないこと、理解いたしました。
ちなみに売却したのは土地で、被相続者からは購入時の証憑も合わせ相続しているので、購入額が把握できたという経緯です。

ご連絡ありがとうございます。
相続で取得した土地建物等は、被相続人の取得日と取得費を引き継ぎますので、ご相談の売却物件(土地)の購入時の価額が分かる場合にはその価額を取得費として計算することができます。
そのうえで譲渡損となる場合には、残念ながら損益通算はできませんが、税金の心配もないものと考えます。

本投稿は、2018年09月09日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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