[所得税]土地の譲渡所得に対する税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の譲渡所得に対する税金

実家の土地を更地渡しで、個人に売却したいと思います。
税金は、売却価格(利益)に対して。何%必要でしょうか?
取得後 20年経過
長期譲渡所得 所得税 15% 住民税 5%
相続してから、20年経過していて、土地の取得費用は不明です。
国税局のマイホームの定義がよくわからないので、教えていただきたい。
(経緯)
20年前に父親が亡くなり、実家の土地・建物の所有権を長男の自分に変更しました。
母親は健在でしたが、売却予定がなかったのと、母親が高齢でもあり、また、土地に抵当権があり、滅失費用と所有権変更・登記に費用が掛かると思い、母親と、姉の了承をもらって、長男の自分がすべて遺産相続しました。
母親が、実家で住んでいたのですが、最近亡くなり、実家を更地渡しで売却したいと思います。土地の譲渡所得に対する税金は、どれくらいかかるのでしょうか?
軽減税率の適用はされないか知りたいと思います。
若い時から、実家を離れていたので、父親が亡くなる以前から現在まで、住民票は、実家以外にあります。(本籍は実家です。)
母親は、亡くなるまで実家の住民票をもってます。
マイホームの軽減税率には値しないのでしょうか?
お教えいただきたい。

税理士の回答

 居住用の3000万円の特別控除については、売却する物件に住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければ、特例の対象にはなりません。
 よって相談者様の場合には、この特例を含め優遇される特例の適用はありません。
 そのため、譲渡所得に対し、復興特別所得税を含めた所得税が15.315%、住民税が5%の税金がかかります。

ご回答ありがとうございます。
私は、住まなくなって、三年を、相続して、三年と、ずっと思ってました。
住むというのは、一年間、住所変更しておけば特例が受けれたのでしょうか?
また、問いのように、実の親が住居しているのは、特例対象外なんですね。

 住所変更していても実際に居住していないと、特例を使って申告をした場合、税務署から否認されてしまいます。
 また、不動産を売却する者が居住していなければならないので、実の親が居住している場合は特例の対象ではありません。

本投稿は、2018年09月16日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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