居住者、非居住者の判定について
居住者、非居住者の判定について困っています。
3年間アジアの国に駐在、給与は現地通貨、所得税は現地へ納めていた。(日本の非居住者扱い)
その後180日限定でオセアニアの国に転勤(出向)した場合、この期間は日本の居住者として日本への所得税の納付は必要となるのでしょうか?
オセアニアでの給与は日本円で日本の親会社が日本の口座へ入金。
業務内容は親会社から現地子会社への出向であり現地の業務支援。
半年間限定の理由は、ビザの関係上半年以上は取得不可であった。
転勤はアジアからオセアニアへ直接であり、日本での勤務は一切なし。
オセアニアでの業務完了後は、アジアもしくは北米へ転勤(1年以上の予定)。
上記の場合のオセアニアに滞在中の居住者、非居住者の判定について教えてください。またその場合の給与、賞与の所得税についても教えてください。
税理士の回答

殆どの国で日本と租税条約があると思います。その場合には183日を超えなければ、現地での課税はありません。ただしこの場合は国外源泉所得であっても日本での課税になります。原則ご相談者様のケースでは、非居住者ですので、日本では課税をうけなく現地国での課税になりますが、183日未満なので日本の課税でも問題がないかと思います。
ご回答ありがとうございます。良く分かりました。
本投稿は、2018年09月24日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。