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事業所の都合により発生した所得税の差額分は、あきらめるしかないのでしょうか。

 今年の5月末に退職した者です。事業所の都合で振り回されています。
 最後に貰った5月分の給与は5月16日に支給されました(給与は当月払い)。2ヵ月分の社会保険料を控除するには十分な金額でしたが、4月分の社会保険料のみ控除されました。
 その結果、退職後の6月22日に支給された夏季賞与の所得税率が、本来の
税率(5月分の給与から2ヵ月分の社会保険料を控除した場合)よりも高くなり、単純計算で約1万3千円多く所得税を徴収されました。
 その後、6月29日に支給された退職金から、5月分の社会保険料が控除されていました。控除した社会保険料は、給与・賞与の源泉徴収票に合算されています。
 所管の税務署に問い合わせたところ、「税金の徴収方法に違法性はなく、計算自体は正しく行われているので、年末調整か確定申告をすればあなたが損をすることはない」と言われました。果たして本当なのでしょうか。先に述べた賞与に関する税率が変わらない限り、源泉徴収票の金額だけを根拠に実施されることになると思います。
 このままでは支払わなくてもよかった所得税は戻らないことになりますが、あきらめるしかないのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

賞与で源泉所得税を多めに徴収されても、年末調整あるいは確定申告を行えば、これらの作業により、年間の所得税が算出されることになります。

年末調整あるいは確定申告により年間の所得税が算出されれば、すでに源泉徴収された源泉所得税が多めになっていたとしても、精算され、還付を受けることができます。

税務署の方の回答の通り、損することはありません。

以上よろしくお願い致します。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

賞与で源泉所得税を多めに徴収されても、年末調整あるいは確定申告を行えば、これらの作業により、年間の所得税が算出されることになります。

年末調整あるいは確定申告により年間の所得税が算出されれば、すでに源泉徴収された源泉所得税が多めになっていたとしても、精算され、還付を受けることができます。

税務署の方の回答の通り、損することはありません。

以上よろしくお願い致します。

 早速のご回答ありがとうございました。
 年末調整あるいは確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの収入を対象に所得税を合計し、控除などを確認、所得税の過不足を計算することだと理解しています。
 本件では5月分の給与から2ヵ月分の社会保険料を控除しなかったために、その後に支給された夏季賞与の税率が高くなってしまったので、総収入と所得税からはその原因が見えてこないはずです。「いくら税金が引かれた」ではなく、「いつ引かれたか」が分からないと、正確な税金は計算できないと思います。
 よって、年末調整や確定申告を行っても、源泉徴収票に記載された収入と所得税の金額だけで、単純に所得税の過不足を計算されてしまうのではないでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

賞与の税率が何%であれ、源泉徴収された金額がいくらであれ、あくまで概算に過ぎません。いつ源泉徴収されたか、源泉徴収されたのは、給与からであっても賞与からであっても、年間の所得税負担は変わりません。

退職金から控除された社会保険料が、源泉徴収票に記載してあるのであれば、所得税の計算上、損することはありません。

本投稿は、2018年10月01日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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