相続した不動産を売却する際の購入価格を証明する書類について教えて下さい。
タイトルの件についてお教えいただけますと幸いです。この度、両親から相続した家の売却を考えています。購入価格より売却価格が低い場合は所得税・住民税が掛からないと聞いたのですが、生憎購入時の価格が分かる書類(売買契約書やローン明細等)は家中探しましたが残っていませんでした。唯一見付かったのが不動産の「全部事項証明書」に記載の有った、権利部(乙区)の抵当権の設定金額(800万円)でした。この書類は証明書類として有効でしょうか?現状での売却価格は良くて500万円程度ですので、出来れば概算法でなく実額法で申告したいのですが…。
税理士の回答

武田眞一
相続で取得した財産を売った場合、その譲渡所得は売却価格から取得費(ご両親が購入した価格から建物については減価償却を行った残額)等)と譲渡費用を控除して計算します。ご質問の場合、ご両親の買った金額については、不動産の「全部事項証明書」に記載された、抵当権の設定金額が唯一の手掛かりという事ですね。これについて、購入時期と設定時期が同時期であれば客観的に購入金額と考えて差支えないと思います。(ただ、土地については当時の付近の公示価格等、建物については標準的な建築価額表で計算し抵当権設定金額と比較し設定金額に見合う金額ということを確認しておいたほうが後々指摘を受けることはないと思われます。)一般の譲渡所得の申告に当たっての譲渡所得に係る添付書類は「譲渡所得の内訳書」を記載すればよく、特にありませんが「全部事項証明書」の写しは添付した方が良いと思います。なお、被相続人の居住用の家屋や敷地を売却した場合について、一定の要件を満たしていれば譲渡所得の計算上最高、3000万円の特別控除の適用も受けれますが、要件については国税庁のホ-ムぺ-ジで確認願います。(公示価格等についてはインタ-ネット、建物の標準的な建築価額については「譲渡所得の申告のしかた」に記載があります。)
本投稿は、2018年11月19日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。