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所得税納付の計算について

こんにちは。所得税の計算についての質問です。
年末調整を行い、法定調書を作っています。
昨年、下期の所得税を納付したときに、未還付が約40,000円発生しました。
(前職で源泉徴収された所得税と退職後に自分でおさめた所得税の合計額が、昨年の年調年税を上回ったため)

本年、上期の所得税は、自分の分約20万円と決算を依頼した税理士さんの1万円の計21万円となったので、前年の未還付分40,000円を相殺して、17万円を納めました。

本年、下期で年末調整をしたところ、自分の年調年税が約10万円となりました。
よって、上期に17万円を納めたということは、下期の納付額は0円となり、
再度(会社としては、税務署に対して)70,000円の未還付が発生するということであっていますでしょうか?
そして、翌年の上期で再び、相殺する、ということになりますか?
個人と会社の間は、今年預かり金として源泉徴収した総額から、年調年税をひいた差額を12月の給与と一緒に戻します。

従業員は私一人です。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

昨年末
(預り金)?40,000円
上期
(預り金)200,000円自分
(預り金)10,000円税理士
納付
(預り金)?170,000円
下期
年末調整
(預り金)?100,000円還付金

ご質問者の年税額が100,000円であれば、還付未済金額は、
200,000円―100,000円=100,000円となります。

こんにちは。
ご返信を頂きありがとうございます。
シンプルに書いて頂きありがとうございます。
ぱっと見では自分が完全には消化できないので、見比べて飲み込めるようにトライしてみます!

本投稿は、2018年11月30日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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