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所得合計の計算方法について(扶養の場合)

所得合計の合計の方法について。今年雑所得で損失320万、分離課税(為替)で570万の利益、給与所得(控除後)で470万の状況です。この場合所得合計は570+470で1040万でしょうか、570+470−320で720万でしょうか。
実は今年の配偶者控除の税制改正により勤め先の仕組みが控除後900万以上ある場合には妻の配偶者の扶養が外れてしまいます。
税の雑所得の損失は損益通算出来ないと思いますが、扶養の所得合計計算としては合算してもよいものでしょうか。

税理士の回答

570万と470万の合計かと思います。また特別控除は控除前ですので、不動産の売買があった場合も配偶者控除がとれなくなるケースがありますのでご参考にしてください。

本投稿は、2018年12月24日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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