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夫の年末調整後の修正申告での還付金について

夫の年末調整時に私の所得がはっきりしていなかった為、大まかで提出し、後に私の所得を計算すると40万ほど少なくなりました。配偶者控除をきちんと受ける為に確定申告で修正しようと入力すると、還付金が1万ちょっとあると出ました。ですが、既に夫の年末調整後の給与で所得税約-2万と記載され、2万ほど戻ってきたお金があったのですが、今回の確定申告で出た1万ちょっとというのは、また更に還付されるべきだった金額ということですか?本当は1万ちょっとだけど、2万ほど(本来の所得税が2万とすると4万ほどの戻り?なのですかね?)既に還付されているので返さないといけないということですか?
振込先も入力しましたのど、多分前者のまだ更に1万なのかな?とは思うのですがあっているのか不安になりました。よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご主人の年末調整時に奥様の収入を概算で提出された。その結果2万の還付金があった。しかし奥様の実収入は概算よりも40万円少なかった。
以上で間違いないでしょうか?
そうだとしましたらご主人の源泉徴収票を持って確定申告(還付申告)されたら計算上約1万円が還付されます。(計算が正しいという前提です)

はい、その通りです。あっているのですね。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月10日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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