[所得税]小規模共済掛金控除について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 小規模共済掛金控除について。

小規模共済掛金控除について。

社長とその奥様がそれぞれ小規模共済掛金を支払っております。
(社長:年間840,000、奥様:年間120,000)
年金受給の関係で、社長の給与が年間120万円、奥様が500万円あったとします。
年末調整において、社長の分の小規模共済掛金は奥様の給与所得から控除できるでしょうか?

税理士の回答

小規模企業共済は、ご本人からしか控除出来ません。

ご回答ありがとうございます。
根拠条文等ございましたらご提示願います。

国税不服審判所の例です。

請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても、請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 268頁

 請求人は、所得税法第75条《小規模企業共済等掛金控除》第1項の規定は「居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」としていることから、請求人が支払っている以上、請求人の青色事業専従者の小規模企業共済掛金も同法の規定に該当し、請求人の所得控除の対象とすることができる旨主張する。
 しかしながら、同法の規定は、居住者が、各年において、自己が契約した小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を認めるものであり、請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならない。

平成15年1月28日裁決


本投稿は、2019年01月15日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 小規模企業共済等掛金控除の記入について

    現在、本業以外に副業で個人事業をしております。 小規模企業共済制度に加入しております。 先日、本業の方で給与所得の保険料控除申告書をもらってきました。 ...
    税理士回答数:  1
    2018年11月21日 投稿
  • 小規模事業共済の控除について

    夫婦で事業を営んでいる個人事業主です。小規模事業共済で妻の退職金にあてたく、共同経営者として申し込みをした場合、その掛金を私の(事業主)の口座から引き落としでも...
    税理士回答数:  1
    2017年08月21日 投稿
  • 小規模企業共済の所得控除について

    昨年3月から毎月月額で加入しておりましたが、昨年末に前納で向こう一年間の分を支払いました 合計支払額は100万円を超えています。 ところで、小規模企業共...
    税理士回答数:  1
    2017年01月27日 投稿
  • 小規模企業共済について

    小規模企業共済に加入した際は個人事業のみでしたが、現在はサラリーマンとしての勤務もしていますので、給与所得も同時に得ています。 そのような状況ですが、毎年小規...
    税理士回答数:  1
    2018年02月08日 投稿
  • 小規模企業共済

    小規模企業共済に加入していましたが、事情により年の途中で解約しました。 退職所得の源泉徴収票と小規模企業共済の控除証明書の両方を受け取りました。 退職所...
    税理士回答数:  2
    2017年12月01日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226