小規模共済掛金控除について。
社長とその奥様がそれぞれ小規模共済掛金を支払っております。
(社長:年間840,000、奥様:年間120,000)
年金受給の関係で、社長の給与が年間120万円、奥様が500万円あったとします。
年末調整において、社長の分の小規模共済掛金は奥様の給与所得から控除できるでしょうか?
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
根拠条文等ございましたらご提示願います。
国税不服審判所の例です。
請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても、請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 268頁
請求人は、所得税法第75条《小規模企業共済等掛金控除》第1項の規定は「居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」としていることから、請求人が支払っている以上、請求人の青色事業専従者の小規模企業共済掛金も同法の規定に該当し、請求人の所得控除の対象とすることができる旨主張する。
しかしながら、同法の規定は、居住者が、各年において、自己が契約した小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を認めるものであり、請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならない。
平成15年1月28日裁決
本投稿は、2019年01月15日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。