レンタル彼女の源泉徴収について
レンタル彼女事業を始めようと思うのですが、源泉徴収の対象におけるモデルになるのか、コンパニオンになるのか教えて頂けますでしょうか?
また、コンパニオン扱いとなれば、お客さんから直接報酬を貰えば源泉徴収の対象にならない注意文があったのですが、紹介料だけをお客さんから私がもらい、レンタル彼女本人には直接現金を渡してもらうシステムだと会社の会計も通さなくてもよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現金の収受に関して、会社が介在していないのであれば、会計を通す必要はありません。
本投稿は、2016年01月02日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。