国民健康保険料の還付を収入に計上すべきかどうかについて。
数年(2-3年)、社会保険に加入しているにもかかわらず国民健康保険税を支払っており、過払い分が市役所より還付されました。
この還付金は確定申告で収入計上すべきでしょうか。
計上するとしたら、どの所得に区分されるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
還付された年度に全額を減算したら良いでしょうか。
また、還付された金額が、その年中に支払った社会保険料を上回る場合(例:還付100万、支払社会保険料60万の場合)はどうしたよいでしょうか。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
還付金を社会保険料から控除したら、納税額が増えると思うのですが、
更正の請求は納付額が減る場合に行うものではないのでしょうか?
本投稿は、2019年01月30日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。