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親の扶養に入っている場合の税金の申告について

学生で、親の扶養に入っています。
去年から友人に学費を借りており、金額は合計100万円以下です。これは納税や確定申告が必要だったり、扶養から外れる例に当てはまるのでしょうか?借用書はまだ作成していません。

税理士の回答

友人からの借入は、所得には該当しません。
特に、確定申告の必要はありません。

お返事ありがとうございます!確定申告は必要ないとの事で、少し安心しました。
重ねてお尋ねして申し訳ないのですが、去年の借入額が38万円を超えていた場合に親の扶養から外れて親が損をしてしまう形になってしまいますか?また、税務署から連絡は来るのでしょうか…?

借入金は、所得ではありませんから、借入金が38万円を超えても扶養からは外れる事はありません。

ありがとうございます!借入金は所得に入らないのですね。ですが、税務署はどういったことで借入金と判断するのでしょうか…?

借入ではなく、もらった場合には、贈与税の課税対象になります。
贈与税は、年間110万円の基礎控除があります。
110万円以下は、非課税になります。

ありがとうございます!
となると、
「20代後半の学生(親の扶養)でも、友人間の借入金は110万円以下は(贈与であっても)非課税で、扶養から外れたり税務署から連絡がくることもない・親が損をすることもない」といった解釈で合っていますか?

その様に判断されて良いと考えます。

ありがとうございます!
親が損をしたり、税務署から連絡がくることもないと聞いてほっとしました!

重ね重ね申し訳ありません…。
調べてみたところ、雑所得といった概念がないあるのですね。38万を超えると課税の対象となったり扶養から外れたりする可能性があると出てきたのですが、この場合私の借りた(無利息)は雑所得と判断されてしまうのですか?

借入は、所得ではありません。雑所得にもなりません。
仮に、お金をもらった場合も、贈与であり所得ではありません。
扶養から外れる事はありません。

重ね重ねありがとうございます!心の底から安心しました!やはり税金についても知識をつけなければいけませんね…。
今回は本当にありがとうございました。親も損をせずに済みそうでほっとしました。

本投稿は、2019年02月18日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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