税理士ドットコム - [所得税]収入が103万円を超えても非課税となる例の有無 - 業務委託は、事業所得、又は、雑所得に該当します...
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収入が103万円を超えても非課税となる例の有無

「業務委託契約もしくは個人事業主として得られた収入(事業所得というのでしょうか?)ならば年収が103万円を超えても課税されない」という話を聞いたことがあるのですが、その真偽の程を教えていただけないでしょうか。

税理士の回答

業務委託は、事業所得、又は、雑所得に該当します。
収入―必要経費=38万円以下は、確定申告は不要です。
業務委託は、必要経費が控除できます。

ご回答ありがとうございます。
さらに質問をさせていただきます。

給与所得103万円、業務委託による収入38万円を合わせた141万円までは非課税という意味でしょうか。それとも、両者を合わせて103万円以内が非課税の条件なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

給与収入が103万円の場合には、給与所得控除65万円を差し引くと38万円になります。
給与所得と事業所得を合わせた所得が38万円以下は所得税の確定申告は不要です。
収入での判断ではありません。

分かりやすいご説明ありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2019年02月21日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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