税理士ドットコム - [所得税]専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金について - 教育訓練支援給付金は、非課税所得になると考えます。
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専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金について

私は今年(平成31年)の1月31日に仕事を退職し、4月から専門学生になります。
私の通う学校は「専門実践教育訓練」の指定校で、給付金が貰えるようなのですが、
私の場合「教育訓練支援給付金」が日額3,965円頂けるとのことです。また、失業給付というものも頂けるようで、失業給付が終了したら教育訓練支援給付金に切り替わるようです。
ですが現在母の扶養に入っており、扶養の方は収入が日額3,621円以下でないといけないというのを聞きました。扶養で居続ける場合はこの給付金を諦めた方が良いのでしょうか。

税理士の回答

教育訓練支援給付金は、非課税所得になると考えます。

ご連絡ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年03月05日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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