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海外赴任中に譲渡してもらった車の売却金を日本送金

私は海外赴任7年目になります。
昨年、知り合いの外国人に車を無償で譲り受けました。
高級車で自分には必要ない為売却し、日本円にして約4,000万円が私の海外口座に振り込まれました。
今年赴任を終え帰国を考えており日本にこのお金を含む海外口座の預金約4,500万円を私の口座に送ろうと思っていますが高額の為、税務署から通知がくるだろうと考えています。

この場合車を売却した証拠が無ければ何らかの理由で課税されるのでしょうか?

1.車を譲渡された時の書類や販売した時の書類は無くしてしまいました。
2.車を譲渡してくださった外国の知り合いには面倒をかけたくないため国税から連絡が行くような事は避けたいです。仮に連絡が行っても面倒臭がりなので無視すると思います。
3.私は赴任中の7年間数回健康診断の為の国民健康保険加入で日本に住民票を戻したことがありますが車の売却時は非居住者です。

ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

非居住者は国内源泉所得が所得税の対象です。
非居住者の時の蓄財を国内に送金されても税金が課税されることはありません。

本投稿は、2019年03月10日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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