正社員が月の途中で退職した場合の給料からの控除について
お世話になっております。
小さな会社の経理をしているのですが、この度月の途中で退職する方がいらっしゃいます。
末締め翌月20日給与払いの会社なのですが、10日に退職されるので、控除の計算に手間取っております。
(健康保険・厚生年金は翌月払いです)
たとえば、3月10日に退職する場合、4月20日に支給する給与において控除するものは、雇用保険と所得税と住民税で間違いないでしょうか?
この場合の所得税は今まで通り、月額表の甲欄に基づいて控除してよろしいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月11日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。