出資に関わる所得税について
起業家と投資家をつなぐマッチングサイトにて、起業家に出資という形で投資する運びとなった場合のリターンに対する所得税についてご教授下さい。
まず、投資するにあたって形態が「融資」と「出資」に分けられると思うのてすが、今回は融資につき、起業家からは事業の損益分岐点を上回った段階から利益を双方で折半したいという条件です。
そこで、出資した金額分(元本)が回収されるまでの受け取ったリターンはすべて経費扱いにできますでしょうか?
所得税が発生するのは、実質的に出資金額分を超えた段階からだと思うのですが、税法上どうなるのかをご教授願えれば幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
ご質問の内容から、リターン分は配当所得に該当すると思われますので、ご質問者様が給与所得者で他に所得がないようでしたら、年間20万円を超えたら確定申告して納税が必要になります。
投資先がエンジェル税制対象企業となっている場合は、他にも優遇が受けられます。
非常にわかりやすいご回答恐れ入ります。
以後参考にさせて頂きたいと思います。
本投稿は、2019年03月14日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。