WEB制作や名刺デザイン等作成の仕事は「国内源泉所得の範囲」には含まれないでしょうか?
お世話になります。
今フィリピンに居住しており、個人でWEB制作や名刺デザイン等の仕事をしています。
クライアントは主に日本の個人・法人で、報酬は日本の銀行口座に入金されます。
海外居住者は日本での国内源泉所得にのみ所得税がかかるということはわかったのですが、「WEB制作や名刺デザイン等作成」の仕事というのは「国内源泉所得の範囲」には含まれないものでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
どちらも日本の国内源泉所得に含まれるものと考えます。
本投稿は、2019年03月17日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。