中古車購入時の自動車取得税と中古車特例の適用について教えてください。
2019年2月初度登録の新古車(クリーンディーゼル車の平成32年度燃費基準+10%達成車)を購入します。見積時に自動車取得税が62000円程度かかると言われました。新車購入には該当しないのでエコカー減税が適用されないのは理解しているのですが、中古車購入時の中古車特例は適用されないのでしょうか。
自動車本体価格の値引き額の中に組み込まれて大幅値引きのように見せられているように思えています。
購入者にメリットが見えないのですが、正しい中古車特例の適用方法を教えてください。
宜しくお願いします。
税理士の回答
自動車取得税62000円の計算式の中で中古車特例が適用されているはずです、都道府県の自動車税事務所か、県税事務所の自動車税担当が管轄ですので、車種などを伝えれば自動車取得税の金額が正しいか確認ができます。
ご返答頂きましてありがとうございます。
ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
自動車取得税の計算時に取得価格から中古車特例の額が考慮(減額)されるのであって、新車購入時のエコカー減税のように免除される訳ではないのですね。
新古車だから仕方がないですが、ちょっと残念です。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年03月30日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。