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台湾勤務 帰任後の所得税

今年の3月に台湾での駐在員生活を終え、日本へ帰任した者です。
赴任期間は、約9年間です。

台湾赴任中は、日本において「非住居者」となっており、日本での所得税を支払わず、台湾にて所得税を支払っておりました。

今年3月からは、日本において「居住者」となるため、日本で所得税を納める事となります。ところが、今年の5月に台湾でも所得税を納める必要があると会社に言われました。

理由は、台湾では、日本の住民税同様、昨年(今年であれば、2018年1月~2018年12月)の所得に対して、所得税がかかるため、課税年度において台湾に「居住」していたことになるからとの事です。

なお台湾では会社員であっても毎年5月に確定申告を行い、所得税を納める事になります。(源泉徴収システムではありません)

今回の場合、日本と台湾との間に租税条約が結ばれているため、台湾で所得税を納めた場合、その金額をすべて日本において税額控除をしてもらえるのでしょうか?

また、所得税の課税年度の違いがある場合(今年分か昨年分という違い)、外国税控除は適応出来ないのでしょうか?

実は、日本へ帰任後に所得税を納める事は、事前に説明がなく、そういった説明資料も受領しておりません。会社側から帰任後の所得税を負担してもらえないのは、不利益変更に相当すると考えており、会社側に経費として支払ってもらうよう、言ってみるつもりです。そして経費分で増加する税負担等に相応する分、給与を上げてもらい、実質的な手取り額を同一にするような形で対応してもらう事を考えていますが、税制上、このような処置を会社側が取るのは可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご認識のとおり、今回台湾に納める所得税は課税年度がずれているため外国税額控除の適用はできないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
こちらの
(3)居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得税
⑤居住者がその年以前の年において非居住者であった期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
に、該当します。

会社に税負担相当額を負担してもらうのは税制上の問題はないです。

本投稿は、2019年04月05日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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