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海外在住、日本国内のFXでの利益 納税方法をご教授いただけますでしょうか。

お世話になります。

初めてご質問させて頂きます。
以下質問宜しくお願い致します。

現在ニュージーランドに永住権保持で会社員として就労、在住しております。(NZ在住15年以上)NZでの収入は有るが、日本での就労は現在なく日本での収入は発生しておりません。
昨年12月日本でFXの口座を開きました。
損益は、12月-24446円、1月-559円、2月2401円、3月8019円で-14585円のマイナスです。
質問
1)NZに在住している為、このマイナス分は、NZで申告すべきか。日本での申告は必要か。
2)もし、この数字がプラスであった場合、NZで二重課税条約の為NZで申告すればいいのか。
ちなみにNZは、3月末が期末です。(4月から翌年3月末が、1会計年度)

たまたま今回は、マイナスだったのですが、今後利益が大きくなることもあり、また今後もNZに住み続ける予定です。

大変恐縮ですが、ご教授頂ければ幸甚に存じます。


税理士の回答

非居住者のFXによる所得は、161条①2号の国内源泉所得(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)に該当し、所得税の総合課税の規定を適用して所得計算及び申告することになります。
但し、租税条約に関する届出書を退出すれば、租税条約が優先されます。
OECDモデルの租税条約においては、FX取引はその他の所得に該当する事になり、居住地国のみが課税権を有する事になり、日本国内では課税されない事になります。

山中様
この度は、ご返答頂きまして、誠に有難うございました。

さて、先述の通り、私は現在ニュージーランドにおります。またご返答頂いた書類の手続きの事があまり分かりません。
実際に租税条約に関する届出書をお願いした場合、費用の方はどれ位でしょうか。

お忙しいところ大変申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います。

税理士の報酬規定は、各事務所で独自に規定しています。
報酬等につきましては、各事務所に、直接確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年04月05日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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