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セミナーについて

セミナー開催に伴い、グループの口座を開設しようと考えています。
一般大学生である私たちが、セミナーを開催時に得た収入をグループの収入とした場合、個人(私たち)に所得税などがかかってくるのではなく、グループとして、所得税がかかるってくる、ということはあるのでしょうか。

税理士の回答

グループを法人(人格のない社団)とみなして、その収益活動の結果利益が生じる場合には法人税等がかかるものと思われます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm

本投稿は、2019年04月26日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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