同じ会社から別の年に退職金を受け取り、更にその後確定拠出年金を受け取る場合の所得税について
退職することになり少しでも老後の資金を確保したいのでアドバイスをお願い
致します。
ネットで検索しましたが良く分からず相談させて頂きました。宜しくお願い
致します。
● 退職金の計算で質問です。以下のような条件で同一の会社から2回に分けて
退職金を受給する場合、下記の計算式は正しいですか?
また、2回目の退職金が8年後の場合は退職所得控除は受けられますか?
・勤続年数 29年
・1回目の退職金は退職時に800万を受給。
・2回目の退職金は8年後に700万を受給。
計算式
・退職所得控除 800万+70万x(29年-20年)= 1430万
・1回目の課税額 800万-1430万=なので非課税
・2回目の課税額 ((800万+700万)-1430万)÷2 = 35万が課税対象
● 上記の退職金に加え企業型の確定拠出年金を一時金で受け取る場合の下記の
計算式は正しいですか?
また、1回目の退職金を受給してから14年以内でなければ全額課税対象になる
のでしょうか?
例えば18年後の受け取りでも控除は受けられますか?
・入社と同時に掛け金を始め退職するまで29年継続。残高は200万です。
・退職と同時iDecoに移管し60歳までの8年間は掛け金を掛ける。
・70歳で全額一時金で受け取る。退職金を受け取ってから18年後
・70歳でiDeCoの残高は600万
計算式
・確定拠出の勤続年数は勤めていた29年とiDeCoに掛け金を掛けていた8年を
合計し37年
・退職所得控除 800万+70万x(37年-20年)=1990万
・課税額 (1990万-(1430万+600万))÷2=20万
70歳時の退職所得控除額-(退職時の退職所得控除額+iDeCo残高)÷2
税理士の回答
・退職所得控除=1430万
・1回目の課税額=非課税
・2回目の課税額=35万が課税対象
で、問題ないと考えます。
また、2回目の退職金は同一の会社からの支給でしたら年数に関わらず退職所得控除(1回目に控除しきれなかった部分)は受けられます。
1回目の退職金を受給してから14年以内でなければ全額課税対象になるのでしょうか?
⇒2回目の退職金を受給してから14年以内でしたら、勤続年数29年分の退職所得控除額は重複しているため受けられないですが、退職後の加入期間8年分の退職所得控除は受けられます。18年後の受け取りでしたら37年分の退職所得控除が受けられます。
70歳時の計算は、課税額は変わらないですが下記のようになると考えます。
・退職所得控除 70万x(37年-29年)=560万
・課税額 (600万-560万)÷2=20万
ご回答有り難う御座いました。
二回目の退職金を貰ってから14年なんてすね。分からない事がスッキリして大変助かりました。有り難う御座いました
本投稿は、2019年04月27日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。