治験の事前検診について
治験の事前検診でもらえる3000~5000円くらいの負担軽減費は交通費で非課税の扱いになりますか?それとも雑所得ですか?
税理士の回答
現在学生で事前検診で計1万円を得ています。親の扶養から外れられないのですが、アルバイトをしているなら、102万までなら扶養から外れずにいられるということでしょうか?
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
アルバイト収入102万円―65万円(給与所得控除額)+雑所得(治験)1万円=38万円になります。税金の扶養になります。
回答ありがとうございました。102万円以下に抑えるようにアルバイトしたいと思います。
本投稿は、2019年05月12日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。