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治験の事前検診について

治験の事前検診でもらえる3000~5000円くらいの負担軽減費は交通費で非課税の扱いになりますか?それとも雑所得ですか?

税理士の回答

治験は雑所得になると考えます。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
交通費は、必要経費にされて良いと考えます。

現在学生で事前検診で計1万円を得ています。親の扶養から外れられないのですが、アルバイトをしているなら、102万までなら扶養から外れずにいられるということでしょうか?

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
アルバイト収入102万円―65万円(給与所得控除額)+雑所得(治験)1万円=38万円になります。税金の扶養になります。

回答ありがとうございました。102万円以下に抑えるようにアルバイトしたいと思います。

本投稿は、2019年05月12日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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