給与課税について
会社の旅行費用、約7万円が課税対象とのことなのですが、
その場合、私はいくら負担することになるのでしょうか。
会社からは人によって異なり、給与明細の所得税と住民税の割合分くらいが
目安と聞いてはいるのですが、本当に正しいのでしょうか?
だいたいの目安となる金額の計算方法など、教えていただけると助かります。
税理士の回答

出澤信男
課税対象の旅行費用がある場合は、その月の給与支給額(課税対象)に旅行費用を加算して所得税を計算します。増加する所得税は支給される給与金額により異なります。
例えばその月の給与支給額が30万円で扶養なしの場合、源泉徴収税額表により所得税は8,420円になります。課税旅行費用がある場合、給与支給額は37万円になり所得税は14,060円になります。
所得税については支給される給与が多くなれば所得税も多くなり、課税旅行費用があればさらに多くなります。なお、住民税についてはその年の住民税ではなく翌年の住民税に反映されます。
早速ご回答くださり、ありがとうございます。
源泉徴収税額表を確認いたしました。
約7万円分が給与課税される場合、
例のとおりの場合、本来8,420円の所得税が14,060円に
なるため、個人負担は5,640円で、後は翌年の住民税がどうなるかということですね。

出澤信男
住民税の税率は10%ですので、旅行費用7万円だけを考慮すれば7,000円増加することになります。
本投稿は、2019年05月17日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。