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法定相続人ではないものが賠償金を受け取った場合について。

昨年9月に祖母が交通事故で亡くなり、
私が契約していた自動車保険(人身傷害保険)より
賠償金が2260万円振り込まれました。
法定相続人は、祖母の実子である母と叔父、叔母の3名ですが、
法定相続人の話し合いにより、
孫である私にも賠償金が分配されることになりました。
受取額は、叔父と叔母が230万円ずつ、母が800万円、私が1000万円です。
(父も数年前に交通事故にあい、高次脳機能障害で施設に入所していました。その費用が高額なことや、保険の契約者が私であったことなどから、叔父と叔母がこの割合での配分で十分だと言ってくれました。)
ちなみに、法定相続人ではない私が賠償金を受け取る場合は、後々もめないように「遺産分割協議書」のような書面を残しておくように弁護士からアドバイスをされ、そのようにしました。
そして、賠償金が一括で私の口座に振り込まれたので、お金の流れがわかるように(通帳を見ればわかるように)、法定相続人への分配をしました。

3月に確定申告をしに所轄の税務署へ行ったのですが、「遺産分割協議書なんて作ってるのがおかしい」「あなたが一時的でも全額を受け取ったなら、全額があなたの一時所得になるから、それにかかる税金を払うように」と言われ、法定相続人である母や叔父、叔母には「贈与税がかかる」と言われました。

そこで質問させていただきたいのですが…

保険会社から「窓口」として、保険契約者の私に全額が振り込まれてしまった場合でも、私は自分の受け取り分でもない全額にかかる税金を納めなければならないのでしょうか?

保険の約款には、受取人は法定相続人となっています。なので、そもそもは私が受け取れるお金ではないことは明らかです。その点からも「窓口」であることは証明できると考えるのですが、そのことを保険会社の担当者が税務署に話してくれても「そんなことうだうだ言われても」と一蹴されました。

私は自分が受け取る1000万円に関しては、きちんと納税したいと思っているのに…どのようにしたらいいかご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

交通事故の「損害賠償金」として受け取られたのでしたら、所得税は非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111_qa.htm
この場合は、2260万円については相続財産とはならず、お母様と叔父様、叔母様へ分配された金額については贈与となるものと考えます。

2260万円を損害賠償金でなく「生命保険金」として受け取られたのでしたら、自動車保険の保険料の負担者に応じて取り扱いが変わることとなります。
お祖母様が保険料を負担されていたのでしたら相続財産となりますので、今回の手続きで何ら問題はないと思われますが、ご質問者様が保険料を負担されていたのでしたら一時所得として所得税の課税対象となり、税務署の主張される取扱い(所得税+贈与税)となるものと考えます。

本投稿は、2019年05月27日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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