土地建物を売却した時の譲渡所得税の計算における取得費について
相続した土地と建物を売却しようとしています。
そこで譲渡所得税の計算をしようと思ったのですが、被相続人が土地と建物を
買った時の売買契約書には土地と建物の価格が2500万円と一括で記載されており、
それぞれの価格がわからないです。
また、売買契約書には土地については登記通りの記載がされていたのですが、
建物については、まだ建物の保存登記がされていない状況でで売買をしたらしく、
建物の種類に居宅と書かれているだけで、構造、床面積の記載がなされていないです。
このような場合に取得費はどのように考えればよろしいのでしょうか。
土地建物を一括購入したと考えて固定資産評価割合等によって(昭和60年に売買
しているので、消費税による計算が使えないです。)土地と建物価格を売買契約書の
価格から割り出してもよいのでしようか。
税理士の回答
固定資産税評価額を基に按分することができます。
以下の国税庁HPは譲渡時の課税標準ですが、考え方は同じです。、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
本投稿は、2019年06月12日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。