事業用資産(アパート)の買い替え特例について
東京にあるアパート(土地約190㎡)を売却し、他県の中古1棟売りマンション(土地約500㎡)に買い替えることを検討しております。 そこで、先生方に次の2点につきご回答を賜わりたく、よろしくお願い致します。 ①買替え先の物件が建基法上の道路に面しておらず、将来建替えとなったときに新築・増改築が再度認可とはならない可能性のある物件は、買替え特例を受けられるでしょうか。 ②売却代金の方が購入価格よりも多い場合、課税はどのようになるのでしょうか。 ご多用の中を恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

植崎紳矢
①につきまして、買換先の不動産が再建築や増改築が許可されない可能性があるという理由により、事業用資産の買換の特例が受けられないという規定はございません。
②につきまして、売却代金のうち、買換不動産の購入金額部分までは課税割合(20-30%、記載いただいた状況からは20%と思われます)を乗じた金額を、購入金額を超える部分はその全額を、それらの合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行われてください。残りの収入部分の譲渡所得課税は将来に繰り延べられます。
植崎先生。 このたびはご多用の中、懇切なご回答を賜わりまして、誠にありがとうございます。特に①に関しては大きな不安を感じておりましたので、お蔭さまで気持ちが晴れやかになりました。 今後も入居者様に喜ばれるお部屋の提供に努め、納税もきっちり行ってまいりたいと思います。 本日はどうもありがとうございました。深く御礼を申し上げます。
本投稿は、2019年06月22日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。