アメリカ人 ビザ切り替え中の税金
現在アメリカ在住です。近々アメリカ人の夫と共に日本に移住することになりました。
夫は一旦30日間の滞在で入国し、すぐに入国管理局で中長期滞在のビザの申請を行います。ヒザが下りるまで2ヶ月かかるそうで、その間は住民票もありません。
ビザ申請中に米国で株式投資をして得た収入に対して、日本で税金を収める義務はありますか?
または、ビザ取得後から課税されますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
ご主人様が来日されたとき、1年以上勤務などが必要な仕事が決まっていいる状況で来日された場合
来日の翌日よりご主人は「居住者」となります。住民票やビザ取得はあくまでも参考であり、ビザの取得がない場合も「居住者」になります。
居住者の場合、国内外で得た収入(所得)は日本で税金を納めることとなります。
国税庁HPを参考にしてください
「納税者となる個人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
ご回答ありがとうございます。
もう一点ご質問なのですが、
日本での仕事はまだ決まっておらず、当面の間米国の株式投資で得た利益を生活費に当てる予定です。
この場合でも、来日翌日から課税の対象になりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。

米森まつ美
家族、不動産等の客観的事実で判断されることになりますので、住所は無くても居所はあると判定される事があります。
ご主人様の場合、配偶者が国内にいる(一緒に帰国)として、居住者と判定される可能性は高くなります。
大変わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月10日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。