[所得税]アメリカ、扶養家族、家族は日本 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アメリカ、扶養家族、家族は日本

アメリカの会社に単身で働きにいきます。家族は日本に残ります。子供は二人です。所得税の控除はアメリカで受けられるのでしょうか?何をどこに提出すれば良いのですか?
会社からは独身と申告したほうが手続きが楽ですと言われました。あまり控除されないのでしょうか?

税理士の回答

 アメリカでの勤務が1年以上の場合、日本の税金は出国時に会社で「年末調整」がされます。
 アメリカの課税方法は、州によっても変わると聞いていますが、連邦税は、
 総所得から、所得調整控除を引き(調整総所得)
 総所得から、標準控除と人的控除を引いた残額(課税所得)に税率がかけられます。
 人的控除は本人と扶養人数により控除額が変わります。
 
 また、標準控除ではなく、一定の方式に基づいて実際に支出した金額を基に控除できる実額控除という控除があります。
 実額控除額が標準控除額に満たない場合は、標準控除を選択できる制度があります。

 アメリカの連邦税は「超累進課税」であり、また、比較的税率は高めに設定されていると聞いています。 詳細はアメリカの税理士等のご確認ください。

本投稿は、2019年07月13日 05時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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