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教育訓練給付金についてです

専門実践教育給付金を受けているのですがこのお金は所得にはいりますか。
所得に入らなければ親の扶養に入りたいと考えてます。

税理士の回答

雇用保険法(失業)に基づく職業訓練のための給付金であれば非課税になると考えます。しかし、雇用保険法に基づかない自分で受けている教育訓練についての給付金であれば雑所得になると考えます。

教育訓練給付金は雑所得になると考えます。https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/100205/besshi.htm

では給付金日当3500円程いただいてるので親の付与には入らないですよね

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。

本投稿は、2019年07月13日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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