[所得税]帰省旅費補助の課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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帰省旅費補助の課税

お願いします。
単身赴任者が自宅に私用でランダムに帰省するときに会社から月1回分を限度に帰省旅費を補助するとしますと、個人所得となり所得税課税や社保対象となるのでしょうか。赴任先から仕事で自宅に戻る(帰省)ケースは少ないと思いますが、その場合のみ非課税・社保非対象なのでしょうか。

税理士の回答

会議や出張等の会社の仕事が絡んでのものであれば非課税になりますが、単に帰省費用を補助して貰った場合は給与として課税の対象になると考えます。

帰省旅費は、職務遂行、転任に伴う転居のいずれにも該当しませんから、経済的利益になり、給与所得として課税されます。

回答どうもありがとうございます。

本投稿は、2019年07月18日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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