非居住者が日本の仕事を受けた際の課税対象・源泉徴収について
類似した質問が多くありますが、確認のため質問させていただけますと幸いです。
>非居住者が特に日本に来日することなく、日本から所得が発生する場合、日本国内の不動産所得等、印税や特許使用料などを除き、日本では課税されないのが基本
という旨の回答を拝見したのですが、以下認識はあっていますでしょうか?
1)海外からのオンラインでのデータ管理等の仕事
→役務提供にあたり、非課税対象のため源泉徴収なし
2)海外からのWebデザイン等の仕事
→特許使用料にあたり、課税対象のため20%強の源泉徴収あり
※いずれも日本の口座に報酬支払いがある想定です
税理士の回答

安島秀樹
1、2ともその通りでいいと思います。
2はちゃんとした完成品をネット経由で納品してる場合だと思います。
なにかこまごまお手伝いだけしてるならサービス提供かもしれません。
2は、著作権のことなので難しくて
税理士はよくわかってないです。
安島さま
早速のご回答ありがとうございます!
とても安心しました。
2の著作権まわりのことはもう一度調べてみます。

安島秀樹
補足です。
20%は原則です。
アメリカなど租税条約のある国は、手続きをすれば10%になります。
みなさん そうしてます。
こちら、租税条約についてもご案内ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月25日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。