医学部修学資金に関する税金に関しまして
初めまして、医学部の者です。医学生対象の奨学金(医学部修学資金と呼ばれています。)にかかる税金について質問がございます。
現在いくつかの自治体や病院などが医学部生を対象に、卒業後数年間に渡り指定された病院などでお礼奉公するとの約束の元で、6年間で合計1000万を超える給付型の奨学金を公募しています。ただ問題となってきますのが、お礼奉公が無事終わり返済が免除になった時に、免除になった分が所得とみなされ、その免除額に税金がかかる可能性があると大阪国税局が見解を出していることです。また同様の奨学金の件で、今度は名古屋国税局が所得税はかからないとしているように見受けられます。(以下に参考URLを貼っておきます。)一体どうなるのか、どのように調べればはっきりとした答えがわかるのでしょうか。国税局の回答もどうも明言を避けているように感じます。また税金がかかる場合、その年の収入に奨学金免除額を加えた合計に所得税や住民税がかかってくるのでしょうか?その場合、税率はどのように計算されることになるのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120309/01.htm
https://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/shotoku/101018/index.htm
以上になります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
大阪国税局の見解に係る照会内容は、特定の病院に一定期間勤務することが前提となっており、これですと、例えばプロ野球選手の入団時の契約金に類似するような、「役務提供を約束することの見返り」と考えられ課税対象になるのはやむをえないと考えられます。
一方、名古屋国税局の見解に係る照会内容は、従事すべき医療機関が95医療機関ということで特定されていません。その差が課税判断の差にでているのだと考えられます。
どうもご回答有り難うございます。大変わかり易い例でご説明していただき、理解することができました。このような国税局の見解では、文末に「事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません」等の文言が入っており、どうもはっきりしない回答だなと感じているのですが、このようなホームページで公開されているような国税局の見解が将来突然変わったりといったことは通常考えられないことでしょうか。
度々、申し訳ありません。一つ疑問に思うことがあり質問を追加させていただきます。大阪国税局のケースでは月額15万から20万、名古屋国税局のケースでは月額10万プラス毎年の授業料50万という点で違いがありますが、もし名古屋のケースで例えば月額20万の医学部修学資金が与えられたとしても、それは不特定の医療機関に働くことが前提となっているため、いくら金額が多くなったとしても税金はかからないという理解で良いのでしょうか。大阪国税局の見解では医学部修学資金の金額自体が多いという点も指摘されていることから疑問に思いました。
「事前照会者の申告内容等を~」の文言は、実際に申告があった場合に、前提となる条件が時間の経過等とともに変わっていることも考えられるので、枕詞的につけている、位で考えられてもいいかもしれません。
金額の部分ですが、名古屋国税局の見解は「学資である」という部分が大きいと思いますので、月額10万円なら学資で、月額20万円なら学資でない、ということは、特に医学部の授業料の現状から考えると、言えないと思います。(あくまで私見ではありますが)
どうもこの度は、お忙しい中お手数をお掛けして、適格なアドバイスいただき大変ありがたく存じます。また困ったことがありましたらぜひ宜しくお願いしたく感じました。この度はありがとうございました。
本投稿は、2016年04月04日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。