海外のネットショッピングサイトで友達紹介制度で得たお金が20万円以上の場合、財務省に報告が必要か
海外のネットショッピングサイトの友達紹介制度があり、その制度で得た収入は課税されるかがわかりません。
教えていただけたら嬉しいです。
税理士の回答

出澤信男
お尋ねの所得は雑所得になると思いますが、他に所得がなければ所得金額(収入金額-経費)が38万円を越えれば確定申告が必要になり、38万円をこえなければ申告不要になると思います。しかし、38万円を超えない場合でも住民税については申告が必要になると思います。
確定申告をしないで隠せると思いますか?
申告するならどのような方法がありますか。おすすめを教えてください

出澤信男
所得金額が38万円を超えることとなった場合は、翌年の2/16-3/15までに税務署に確定申告書を提出し、納税をすることになります。確定申告をすれば住民税の申告は必要ありません。住民税の納付書は翌年6月以降に市区町村から送付されます。
本投稿は、2019年08月06日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。