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扶養控除等申告書二枚提出について

返信の仕方がわからなかったのでここで
させて頂きます。扶養控除等申告書を本業のバイトをしてるにもかかわらず出してその分の税金が引かれた額が今日振り込まれていたのですがその場合はその分の税金は返したほうがよろしいのでしょうか??またこれは犯罪になるのでしょうか?取り消しの方法、このまま取り消ししなかったらどちらから税が徴収されるかも教えて下さい

税理士の回答

給与支給者は給料等を支払うときに支給する給与の額に応じて所得税を源泉徴収する義務があります。ご相談様はバイト先に扶養控除等申告書を提出しているので、バイト先がその申告書に基づき支給する給与に見合った源泉税を天引きしてご相談様の通帳に振り込んだということです。来年の年明け早々に「給与所得の源泉徴収票」の交付があります。そこに今年支払った給料の総額と給与の支給者として預かった所得税の総額が記載されています。
相談の内容からみて、全然心配することありませんよ。

すみません。2か所に扶養控除等申告書に提出されているということですね。
提出できるのは主となる勤め先に限るので、主でないバイト先からの振込であれば、その事業主様に相談し申告書の提出を取り下げ、正しい徴収額に訂正してもらってください。

本投稿は、2019年08月09日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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