[所得税]母を税の扶養に入れる件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 母を税の扶養に入れる件

母を税の扶養に入れる件

お世話になります。
私は母子家庭で小学4年の息子と二人暮らし。昨日、児童扶養手当の現況届に行きましたが、3万のオーバーで手当てが受けられないことがわかりました。
そこで、私の母(無職・年金はまだ・現在はパートの父の扶養)を税の扶養に入れると、児童扶養手当がいただけるようになるとのことで、お話を伺いました。
税の修正申告?とのことでしたが、実際に市民税課でどのような手続きをするのか?
そもそも可能なのか?社保には入れないつもりですが、扶養にしたとして、会社への連絡が必要か?父の会社への連絡は?
以上4点をお願いいたします。

税理士の回答

できます。
手続きは、区役所や市役所ではなく、税務署に確定申告をします。
お父さんに、お母さんの扶養をはずしてもらう修正申告と、あなたが、お母さんを扶養にいれる更正請求をすればいいです。
税務署にいくと書き方を教えてくれます。
予約していくと、その場で書き方を教えてくれます。
提出したら、税務署から結果通知がきますから、それをもってもう一度、区役所に行ってください。それでOKです。

「住民税」の扶養を修正すればOKと言われたのでしたら、下記の通りの回答となります。「所得税」の扶養も修正が必要なのでしたら、税務署での手続きが必要になりますので、担当者に再度確認しておいてください。

市民税課でどのような手続きをするのか?
→ご質問者様と、お父様がそれぞれ住民税の申告書を作成して提出することになるかと思われます。会社から発行された昨年分の源泉徴収票があれば、それほど難しくはないです

そもそも可能なのか?
→ご質問者様、お父様とも昨年分の確定申告をしていない(年末調整のみしている)ことと、お母さまを扶養していること(別居されているのでしたら仕送りなど)などの条件を満たせば、可能であると考えます。

会社への連絡が必要か?
→給与から引かれる住民税額が減額になりますが、市町村から会社へ変更の連絡がいきます。
あとは所得税の手続きとして、今年の年末調整までに「扶養控除等申告書」で、お母さまを扶養に追加する旨を記載すればよろしいかと考えます。

父の会社への連絡は?
→給与から引かれる住民税額が増額になりますが、市町村から会社へ変更の連絡がいきます。
所得税は「扶養控除等申告書」でお母さまを扶養から外す旨を記載します。

児童手当制度は国の制度なので
所得税の直しがいると思いますが、
自治体に確認ください。

素早いご返答ありがとうございます。
大変心強いです。

本投稿は、2019年08月15日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226