給与所得か事業所得か
予備校関係で個人事業をしているものです。親の扶養に入っています。
ある予備校に勤務することになったのですが、そちらでは「ウチは業務委託は出来ない。給与での支払いになる」と言われました。
しかし、私自身は親の扶養を外れないようにするために給与収入は130万円(103万円だったかもしれませんが...)を超えるわけにはいかず、事業収入であれば開業費などの諸経費で最終的な事業所得は赤字予定なので、扶養を外れずに済みます。ですから、私は業務委託(つまり事業所得)を希望しています。
業務内容も生徒数に応じた歩合制、交通費等の支払いはナシ、指導に必要な教材などは自分で購入、勤務時間などの縛りはナシなど、明らかに給与所得者の扱いではないです。
ですが、現実には給与明細も発行され、年末には源泉徴収票も発行される予定です。
ネットで色々調べてみて、「重要なのは契約どうこうではなく、労働実態である」と書かれていましたので、確定申告の際には事業所得として申告しようかとも思っておりますが、マイナンバー制の導入によって、私が勝手に事業所得として確定申告したところで税務署に否認され、給与所得扱いになってしまうのではないかと危惧しております。
事業所得として申告して良いものでしょうか?何か解決策があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大石一人
確かに重要なのは実態である、というのはその通りで、特に税務署などと揉める時には、どんなに彼らが主張をしても、実態が伴わない場合には、私も決して引き下がりません。
ただ、事業主との契約というのは、その「実態」の一つにもなると思います。もし雇用契約を結んでいるのであれば、あなたが受取っているのは給与という事になります。
いずれにせよ、予備校が給与という事で経理処理を行い、あなたが個人事業主という事で申告を行えば、それが税務署に知られれば、何らかの問い合わせは来るでしょうから、早急に話し合いを持ち、書面で契約するなどしてハッキリさせた方が良いと考えます。
本投稿は、2016年04月14日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。