扶養内パートの所得税について
現在旦那の扶養に入り、年収103万以下のパートをしています。
もう少し収入を増やしたい為、勤務時間を長くしてもらおうと思っています。その場合年収120万~125万位になると思われます。その場合、自分の所得税が上がるのは分かるのですが、旦那の方の所得税にも影響があるのでしょうか?
税理士の回答
奥様の収入が103万を超えますと、ご主人の方では配偶者控除(38万円)がなくなり、配偶者特別控除(38万円~1万円)をうけることとなります。ご主人自身の年収によって、控除の金額が変わりますが、38万円の控除を受けられればご主人の所得税額は変わらないこととなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

山内裕司
御主人の所得が900万円以下であれば、奥様の収入が125万円になっても、配偶者控除の38万円はなくなりますが、新たに配偶者特別控除の38万円を受けることができますので、ご主人の所得税は変わりません。但し、ご主人の会社独自の規定による手当がなくなることも想定されますので、注意してください。
とても分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年08月22日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。