譲渡所得と損害賠償金
質問させてください。
私の所有財産(株式)を第三者が何ら権限なく売却したため、不法行為に基づく損害賠償請求として訴訟を提起しました。
年内に和解が成立し、こちらの請求がほぼ満額で認容される見込みです。
この場合、受領した損害賠償金は譲渡所得の課税対象となるのでしょうか?
私が当該株式を取得したときの時価は100万円、第三者が売却した時の時価が120万円であり、第三者は売却益20万円を得たため所得税として20%が源泉されたようです。
第三者が売却していなければ私はそのまま保有しているつもりのため未実現利益と考えられ課税されないようにも思うのですが、売却していることに変わりはないため、譲渡所得を私が認識しなければいけないようにも思えるため困っております。
税理士の回答
第三者が売却した際に20%が源泉された、という時点で課税がされていますので、課税されない可能性があるかと考えます。
レアなケースとなりますので、お住いの地域の税務署に直接ご相談されるのが一番確実と思われます。
本投稿は、2019年08月26日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。