ドル建MMFの税金 譲渡益?為替差益?
ドル建MMFの税金についてお尋ねします。
1ドル=100円のレートで購入したMMFが、売却時点では1ドル=110円になっていたとします。譲渡価格から取得原価(複数回に渡ってMMFを購入している場合には、総平均法に準ずる方法で計算した平均取得価格)を引いたものが譲渡益になるので、円転せずにドルのままで売却代金を受け取った場合でも、円に換算して計算した額の譲渡所得税が課せられるらしいというところまでは理解しました。なお、特定口座ではありません。
税務署に問い合わせたところ、MMF売却の時点では前記のように譲渡所得税がかかり、後日にこのドルを円転した時には、更にその時点で為替差益に対して雑所得として課税されるのだとか。
で、お尋ねなのですが、下記の点について教えていただけませんでしょうか。
1.売却の時点での課税は譲渡益に対するものだとは言っても、購入時点のレートと売却時点のレートが異なるのですから、現実には、この譲渡益には事実上為替差益も含まれてしまっている筈です(購入時点のレートと売却時点のレートが全く同じであれば、購入時点から増えた分は純然たる譲渡益でしょうが、取得原価を計算するときの基準となるレートと譲渡価格計算の際のレートが異なっているのですから、レートの差によって生じる利益、即ち為替差益も含まれている筈)。にもかかわらず、後日に円転した際にまた為替差益に課税がされるのであれば、為替差益に相当する額については二重課税になるのではないのでしょうか。
2.MMFを売却すると同時に円転すれば、前述のように後日に円転する場合と違って、課税は1回になるのだそうです。後日円転の場合は、1回目の課税は譲渡所得に対するもので分離課税、2回目の課税は雑所得に対するもので総合課税となるのだそうですが(税務署の回答)、では、売却と同時に円転する場合(課税1回の場合)には、その1回の課税は、譲渡所得に対するもの(分離課税)になるのでしょうか、それとも雑所得に対するもの(総合課税)になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
購入時が1ドル90円で、中途換金(売却)時が95円。この際に生じる為替差益(5円に相当とする分)は、外貨建MMFの売却に含まれます。後日、円転した場合も95円を軸に考えれば二重課税にならないはずでは。

中島吉央
訂正です。
外貨建MMFの売却「益」に含まれます。
早速にありがとうございます。
後日、円転した場合も95円を軸に考えれば二重課税にならないはずでは。
購入時が1ドル90円で、中途換金(売却)時が95円。後日の円転時には1ドル98円だったとすると、為替差益は8円ということにはならないのでしょうか。90円で買ったドルを98円で売っているのですから、利益は8円で、5円については二重に課税されているように思うのですが、違うでしょうか。
もし出来ましたら、2の方にもご回答いただけましたら幸いです。引き続き、よろしくお願いします。

中島吉央
購入時1ドル90円とは、外貨建MMF購入時という意味です。そして、MMFを1ドル95円で中途換金(売却)してドルにした場合は、95円でドルを手に入れています。
あ、なるほど。納得しました。ありがとうございました。

中島吉央
2ですが、MMFを中途換金(売却)して円貨に変えた場合は、為替差益は売却益に含まれるため譲渡所得となります。
よく分かりました。何度もご回答いただき、大変ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月02日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。