弁済した住宅ローンに連帯債務者がいた場合について
団体信用保険からの保険金支払いによって完済された住宅ローンの
借入者に連帯債務者がいた場合について教えてください。
夫の父が高度障害状態になった為、連帯債務者の夫の分と
合わせて住宅ローンが全額弁済されたのですが、
手続きする際の書類に「連帯債務者のローン免除される部分が一時所得とみなされ、所得税の課税対象になる場合があります」との記載がありました。
「場合がある」という記載をしているという事は、
課税対象にならないケースもあるのでしょうか。
なる場合とならない場合の違いを教えていただきたいです。
また、課税対象になり税金を支払わなければいけない場合は
税務署に申請に行けばよいのでしょうか。それとも待っていれば
税務署等から請求書のようなものが送付されてくるのでしょうか。
税理士の回答
「連帯債務者のローン免除される部分が一時所得とみなされ、所得税の課税対象になる場合があります」
一般的に金融機関等の書類には課税リスクとして、このような記載があります。
課税対象とならない場合は、ご主人様のローン免除額が一時所得の特別控除額50万円以下の場合となります。
一時所得の課税所得金額は、(ご主人様のローン免除額-特別控除額50万円)×1/2です。
税務署から請求書などが送付されてくるわけではありませんので、来年2月16日~3月15日に他の所得と合わせて2019年分の確定申告を提出し、納付すべき税額がある時は納付します。
なお、団体信用生命保険の支払は保険会社から支払調書が税務署に提出されますので、税務署はローン免除があったことを把握することができると思います。
本投稿は、2019年09月02日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。