海外在住で業務委託実施 日本で業務委託費受領
海外メーカーの日本法人と業務委託契約有。その海外メーカーに入社、もちろん海外に在住。給与は一部を海外通貨で受領(課税)。残りの給与は日本法人から業務委託費として日本で受領。この場合日本では税金をどうすればいいですか?
税理士の回答

安島秀樹
給与を業務委託費でもらうということは、日本の法律ではできないと思います。雇用契約なのか、業務委託契約なのかまずはっきりさせたほうがいいと思います。
回答ありがとうございます。日本法人とは業務委託契約のみで、現地で契約書記載の業務を実施しています。現地では雇用契約が有り給与を得ています。質問は日本でいただく業務委託費についての税金についてです。

安島秀樹
あなたは非居住者(生活の本拠が日本にない)で
日本法人からの仕事を海外でやっている(海外所得)ので
日本で税金の申告をする必要はないです。
日本でお金を受け取っていてもそうです。
早々に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年09月04日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。