海外在住(非居住者)で日本向けにネットショップを開く際の手続きについて
無知であることを承知で質問させていただきます。
海外在住で住民票を抜いてあります。近い将来、個人で日本へ向けてネットショップを開きたく、その際の収入は日本の口座に入る予定です。配送などの業務は全て居住国で行います。その場合、どのような申請が必要なのでしょうか。居住国と日本の両国で開業届を出す必要があるのか、また、所得の申請、納税もそれぞれ両国で行うことになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
文面からすると、日本に事業所など置かないなら、日本での申告、納税は必要ないです。居住国での所得になると思いますので、居住国で調べてみてください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。居住国にて調べてみます。
すみません、もう一点、質問させていただいてもよろしいでしょうか。
例えば、海外在住者が海外のお店から仕入れた商品を、日本のネット通販サイトに出品し、その商品のまとまった在庫は日本にある通販サイトの倉庫に一括で送り、そこから随時、購入者への発送業務をその通販会社へ委託する場合、日本への開業届提出、そして申告、納税の義務はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。

安島秀樹
自分の倉庫でないので大丈夫です。がんばってください。
本投稿は、2019年09月06日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。